麻薬及び向精神薬取締法

# 昭和二十八年法律第十四号 #

第六十二条の三 # 権限の委任

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正

1項

この法律に規定する厚生労働大臣の権限は、厚生労働省令で定めるところにより、地方厚生局長に委任することができる。

2項

前項の規定により地方厚生局長に委任された権限は、厚生労働省令で定めるところにより、地方厚生支局長 又は地方麻薬取締支所の長に委任することができる。