この法律に規定する厚生労働大臣の権限は、厚生労働省令で定めるところにより、地方厚生局長に委任することができる。
麻薬及び向精神薬取締法
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昭和二十八年法律第十四号
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略称 : 麻向法
第六十二条の三 # 権限の委任
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第五十二号による改正
前項の規定により地方厚生局長に委任された権限は、厚生労働省令で定めるところにより、地方厚生支局長 又は地方麻薬取締支所の長に委任することができる。