麻薬及び向精神薬取締法

# 昭和二十八年法律第十四号 #

第六十二条の二 # 事務の区分

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正

1項

第二十四条第十二項第一号に係る部分に限る)、第二十九条第三十五条第三十六条第一項 及び第三項これらの規定を同条第四項において準用する場合を含む。)、第四十六条から 第四十九条まで第五十条の二十二第五十条の二十四第二項 及び第三項第五十条の三十三第五十条の三十八第一項 及び第二項第五十条の三十九第五十八条の二から 第五十八条の五まで第五十八条の六第一項第四項第五項 及び第八項第五十八条の八第一項同条第二項から 第六項までこれらの規定を第五十八条の九第二項において準用する場合を含む。)、第五十八条の十一第五十八条の十二 並びに第五十八条の十六 の規定により都道府県が処理することとされている事務は、地方自治法昭和二十二年法律第六十七号第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務とする。