厚生労働大臣は、法令の規定により国庫に帰属した麻薬 又は向精神薬について必要な処分をすることができる。
麻薬及び向精神薬取締法
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昭和二十八年法律第十四号
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略称 : 麻向法
第六十条 # 国庫に帰属した麻薬又は向精神薬の処分
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第五十二号による改正