麻薬及び向精神薬取締法

# 昭和二十八年法律第十四号 #

第六十条 # 国庫に帰属した麻薬又は向精神薬の処分

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正

1項

厚生労働大臣は、法令の規定により国庫に帰属した麻薬 又は向精神薬について必要な処分をすることができる。