厚生労働大臣は、この法律の規定にかかわらず、麻薬 又は向精神薬に関する犯罪鑑識の用に供する麻薬 又は向精神薬を輸入し、製造し、又は譲り受けることができる。
麻薬及び向精神薬取締法
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昭和二十八年法律第十四号
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略称 : 麻向法
第六十条の二 # 犯罪鑑識用麻薬等に関する適用除外
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第五十二号による改正
厚生労働大臣は、前項の規定により輸入し、製造し、又は譲り受けた麻薬 又は向精神薬を、麻薬 又は向精神薬に関する犯罪鑑識を行う国 又は都道府県の機関に交付するものとする。
前項の機関に勤務する職員は、当該機関が同項の規定により厚生労働大臣から交付を受けた麻薬を、麻薬に関する犯罪鑑識のため、使用し、又は所持することができる。
第二項の規定により厚生労働大臣から麻薬 又は向精神薬の交付を受けた機関の長は、帳簿を備え、これに、麻薬 又は向精神薬に関する犯罪鑑識のため使用した麻薬 又は向精神薬の品名 及び数量 並びにその年月日 その他厚生労働省令で定める事項を記載しなければならない。
厚生労働大臣は、外国政府から麻薬 又は向精神薬に関する犯罪鑑識の用に供する麻薬 又は向精神薬を輸入したい旨の要請があつたときは、この法律の規定にかかわらず、第一項の規定により輸入し、製造し、若しくは譲り受けた麻薬 若しくは向精神薬 又は法令の規定により国庫に帰属した麻薬 若しくは向精神薬を、当該外国政府に輸出することができる。