麻薬及び向精神薬取締法

# 昭和二十八年法律第十四号 #

第六十条の二 # 犯罪鑑識用麻薬等に関する適用除外

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正

1項

厚生労働大臣は、この法律の規定にかかわらず、 麻薬 又は向精神薬に関する犯罪鑑識の用に供する麻薬 又は向精神薬を輸入し、製造し、又は譲り受けることができる。

2項

厚生労働大臣は、前項の規定により輸入し、製造し、又は譲り受けた麻薬 又は向精神薬を、麻薬 又は向精神薬に関する犯罪鑑識を行う国 又は都道府県の機関に交付するものとする。

3項

前項の機関に勤務する職員は、当該機関が同項の規定により厚生労働大臣から 交付を受けた麻薬を、麻薬に関する犯罪鑑識のため、使用し、又は所持することができる。

4項

第二項の規定により厚生労働大臣から 麻薬 又は向精神薬の交付を受けた機関の長は、帳簿を備え、 これに、麻薬 又は向精神薬に関する犯罪鑑識のため使用した麻薬 又は向精神薬の品名 及び数量 並びにその年月日 その他 厚生労働省令で定める事項を記載しなければならない。

5項

厚生労働大臣は、外国政府から 麻薬 又は向精神薬に関する犯罪鑑識の用に供する麻薬 又は向精神薬を輸入したい旨の要請があつたときは、この法律の規定にかかわらず第一項の規定により輸入し、製造し、若しくは譲り受けた麻薬 若しくは向精神薬 又は法令の規定により国庫に帰属した麻薬 若しくは向精神薬を、当該外国政府に輸出することができる。