麻薬及び向精神薬取締法

# 昭和二十八年法律第十四号 #

第四十一条 # 施用に関する記録

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正

1項

麻薬施用者は、麻薬を施用し、又は施用のため交付したときは、医師法第二十四条 若しくは歯科医師法昭和二十三年法律第二百二号)第二十三条に規定する診療録 又は獣医師法昭和二十四年法律第百八十六号)第二十一条に規定する診療簿に、患者の氏名 及び住所(患畜にあつては、その種類 並びにその所有者 又は管理者の氏名 又は名称 及び住所)、病名、主要症状、施用し、又は施用のため交付した麻薬の品名 及び数量 並びに施用 又は交付の年月日を記載しなければならない。