麻薬小売業者は、毎年十一月三十日までに、左に掲げる事項を都道府県知事に届け出なければならない。
一
号
二
号
三
号
前年の十月一日に所有した麻薬の品名 及び数量
前年の十月一日からその年の九月三十日までの間に譲り渡し、又は譲り受けた麻薬の品名 及び数量
その年の九月三十日に所有した麻薬の品名 及び数量