麻薬輸出業者は、半期ごとに、その期間の満了後十五日以内に、次に掲げる事項を厚生労働大臣に届け出なければならない。
一
号
二
号
三
号
四
号
期初に所有した麻薬の品名 及び数量 並びに容器の容量 及び数
その期間中に輸出した麻薬の品名 及び数量、容器の容量 及び数 並びに輸出の年月日
その期間中に譲り受けた麻薬の品名 及び数量、容器の容量 及び数 並びに譲受けの年月日
期末に所有した麻薬の品名 及び数量 並びに容器の容量 及び数