麻薬及び向精神薬取締法

# 昭和二十八年法律第十四号 #

第四十九条 # 麻薬研究者の届出

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正

1項

麻薬研究者は、毎年十一月三十日までに、左に掲げる事項を都道府県知事に届け出なければならない。

一 号

前年の十月一日に管理した麻薬の品名 及び数量

二 号

前年の十月一日から その年の九月三十日までの間に新たに管理に属した麻薬 及び同期間内に製造し、製剤し、又は研究のため使用した麻薬の品名 及び数量

三 号

その年の九月三十日に管理した麻薬の品名 及び数量