麻薬及び向精神薬取締法

# 昭和二十八年法律第十四号 #

第四十二条 # 麻薬輸入業者の届出

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正

1項

麻薬輸入業者は、半期ごとに、その期間の満了後十五日以内に、 次に掲げる事項を厚生労働大臣に届け出なければならない。

一 号

期初に所有した麻薬の品名 及び数量 並びに容器一個当たりの麻薬の量(以下「容器の容量」という。)及び その容器の数

二 号

その期間中に輸入した麻薬の品名 及び数量、 容器の容量 及び数 並びに輸入の年月日

三 号

その期間中に譲り渡した麻薬の品名 及び数量、 容器の容量 及び数 並びに譲渡しの年月日

四 号

期末に所有した麻薬の品名 及び数量 並びに容器の容量 及び数