麻薬及び向精神薬取締法

# 昭和二十八年法律第十四号 #

第四十五条 # 麻薬元卸売業者の届出

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正

1項

麻薬元卸売業者は、半期ごとに、その期間の満了後十五日以内に、 次に掲げる事項を厚生労働大臣に届け出なければならない。

一 号

期初に所有した麻薬の品名 及び数量 並びに容器の容量 及び数

二 号

その期間中に譲り渡し、又は譲り受けた麻薬の品名 及び数量 並びに容器の容量 及び数

三 号

期末に所有した麻薬の品名 及び数量 並びに容器の容量 及び数