麻薬元卸売業者は、半期ごとに、その期間の満了後十五日以内に、次に掲げる事項を厚生労働大臣に届け出なければならない。
一
号
二
号
三
号
期初に所有した麻薬の品名 及び数量 並びに容器の容量 及び数
その期間中に譲り渡し、又は譲り受けた麻薬の品名 及び数量 並びに容器の容量 及び数
期末に所有した麻薬の品名 及び数量 並びに容器の容量 及び数