麻薬及び向精神薬取締法

# 昭和二十八年法律第十四号 #

第四十六条 # 麻薬卸売業者の届出

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正

1項

麻薬卸売業者は、半期ごとに、その期間の満了後十五日以内に前条各号に掲げる事項を都道府県知事に届け出なければならない。

2項

都道府県知事は、前項の届出を取りまとめ、その期間の満了後五十日以内に厚生労働大臣に報告しなければならない。