麻薬卸売業者は、半期ごとに、その期間の満了後十五日以内に、前条各号に掲げる事項を都道府県知事に届け出なければならない。
麻薬及び向精神薬取締法
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昭和二十八年法律第十四号
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略称 : 麻向法
第四十六条 # 麻薬卸売業者の届出
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第五十二号による改正
都道府県知事は、前項の届出を取りまとめ、その期間の満了後五十日以内に、厚生労働大臣に報告しなければならない。