麻薬及び向精神薬取締法

# 昭和二十八年法律第十四号 #

第四十四条 # 麻薬製造業者、麻薬製剤業者及び家庭麻薬製造業者の届出

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正

1項

麻薬製造業者、麻薬製剤業者 又は家庭麻薬製造業者は、半期ごとに、その期間の満了後十五日以内に、次に掲げる事項を厚生労働大臣に届け出なければならない。

一 号

期初に所有した麻薬の品名 及び数量 並びに容器の容量 及び数

二 号

その期間中に麻薬の製造 若しくは製剤 又は家庭麻薬の製造のために使用した麻薬の品名 及び数量

三 号

その期間中に製造し、製剤し、若しくは小分けした麻薬 又は製造した家庭麻薬の品名 及び数量 並びに製造し、製剤し、又は小分けした麻薬の容器の容量 及び数

四 号

その期間中に譲り渡し、又は譲り受けた麻薬の品名 及び数量、 容器の容量 及び数 並びに譲渡し又は譲受けの年月日

五 号

期末に所有した麻薬の品名 及び数量 並びに容器の容量 及び数

六 号
その他厚生労働省令で定める事項