麻薬製造業者、麻薬製剤業者 又は家庭麻薬製造業者は、半期ごとに、その期間の満了後十五日以内に、次に掲げる事項を厚生労働大臣に届け出なければならない。
一
号
二
号
三
号
四
号
五
号
六
号
期初に所有した麻薬の品名 及び数量 並びに容器の容量 及び数
その期間中に麻薬の製造 若しくは製剤 又は家庭麻薬の製造のために使用した麻薬の品名 及び数量
その期間中に製造し、製剤し、若しくは小分けした麻薬 又は製造した家庭麻薬の品名 及び数量 並びに製造し、製剤し、又は小分けした麻薬の容器の容量 及び数
その期間中に譲り渡し、又は譲り受けた麻薬の品名 及び数量、容器の容量 及び数 並びに譲渡し又は譲受けの年月日
期末に所有した麻薬の品名 及び数量 並びに容器の容量 及び数
その他厚生労働省令で定める事項