麻薬研究者は、当該麻薬研究施設に帳簿を備え、これに左に掲げる事項を記載しなければならない。
一
号
二
号
三
号
新たに管理に属し、又は管理を離れた麻薬の品名 及び数量 並びにその年月日
製造し、製剤し、又は研究のため使用した麻薬の品名 及び数量 並びにその年月日
第三十五条第一項の規定により届け出た麻薬の品名 及び数量