この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
麻薬及び向精神薬取締法
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昭和二十八年法律第十四号
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略称 : 麻向法
附 則
令和七年五月二一日法律第三七号
@ 施行日 : 令和七年十一月二十日
( 2025年 11月20日 )
@ 最終更新 :
令和七年法律第三十七号
最終編集日 :
2026年 08月07日 12時33分
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# 第一条 @ 施行期日
一
号
附則第十三条第一項、第二項 及び第十一項 並びに第十六条の規定 公布の日
二
号
略
三
号
第二条、第五条 及び第六条の規定 並びに附則第三条、第九条、第十条、第十二条第二項、第十三条第九項 及び第十項、第十七条、第二十三条、第二十五条 並びに第二十六条の規定、附則第二十七条の規定(前号に掲げる改正規定を除く。)並びに附則第三十条の規定 公布の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日
# 第二条 @ 検討
政府は、前項に定めるもののほか、この法律の施行後五年を目途として、この法律による改正後のそれぞれの法律の施行の状況を勘案し、必要があると認めるときは、この法律による改正後のそれぞれの法律について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
# 第十四条 @ 処分等の効力
この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下 この条 及び次条において同じ。)の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定によってした処分、手続 その他の行為であって、この法律による改正後のそれぞれの法律の規定に相当の規定があるものは、この附則に別段の定めがあるものを除き、この法律による改正後のそれぞれの法律の相当の規定によってしたものとみなす。
# 第十五条 @ 罰則に関する経過措置
この法律の施行前にした行為 及びこの法律の規定によりなお従前の例によることとされる場合における この法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
# 第十六条 @ 政令への委任
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。