麻薬及び向精神薬取締法

# 昭和二十八年法律第十四号 #

附 則

令和元年六月一四日法律第三七号

分類 法律
カテゴリ   厚生
@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正
最終編集日 : 2023年 05月20日 08時37分


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# 第一条 @ 施行期日

1項

この法律は、公布の日から起算して三月を経過した日から施行する。


ただし次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

一 号

第四十条、第五十九条、第六十一条、第七十五条(児童福祉法第三十四条の二十の改正規定に限る)、第八十五条、第百二条、第百七条(民間あっせん機関による養子縁組のあっせんに係る児童の保護等に関する法律第二十六条の改正規定に限る)、第百十一条、第百四十三条、第百四十九条、第百五十二条、第百五十四条(不動産の鑑定評価に関する法律第二十五条第六号の改正規定に限る)及び第百六十八条 並びに次条 並びに附則第三条 及び第六条の規定

公布の日

二 号

第三条、第四条、第五条(国家戦略特別区域法第十九条の二第一項の改正規定を除く)、第二章第二節 及び第四節、第四十一条(地方自治法第二百五十二条の二十八の改正規定を除く)、第四十二条から 第四十八条まで、第五十条、第五十四条、第五十七条、第六十条、第六十二条、第六十六条から 第六十九条まで、第七十五条(児童福祉法第三十四条の二十の改正規定を除く)、第七十六条、第七十七条、第七十九条、第八十条、第八十二条、第八十四条、第八十七条、第八十八条、第九十条(職業能力開発促進法第三十条の十九第二項第一号の改正規定を除く)、第九十五条、第九十六条、第九十八条から 第百条まで、第百四条、第百八条、第百九条、第百十二条、第百十三条、第百十五条、第百十六条、第百十九条、第百二十一条、第百二十三条、第百三十三条、第百三十五条、第百三十八条、第百三十九条、第百六十一条から 第百六十三条まで、第百六十六条、第百六十九条、第百七十条、第百七十二条(フロン類の使用の合理化 及び管理の適正化に関する法律第二十九条第一項第一号の改正規定に限る)並びに第百七十三条 並びに附則第十六条、第十七条、第二十条、第二十一条 及び第二十三条から 第二十九条までの規定

公布の日から起算して六月を経過した日

三 号

第百四十五条(建築基準法第七十七条の十九第七号 及び第七十七条の三十五の三第七号の改正規定 並びに同法第七十七条の五十九の改正規定(同条第六号中「第七条第五号」を「第七条第四号」に改める部分に限る)に限る)及び第百四十六条(建築士法第十条の二十三、第十条の三十六第一項、第二十二条の三第二項、第二十六条の五第二項 及び第三十八条第五号の改正規定を除く)の規定

令和元年十二月一日

四 号

第百七十一条の規定 絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律の一部を改正する法律(平成二十九年法律第五十一号)の施行の日又は

この法律の公布の日のいずれか遅い日

# 第二条 @ 行政庁の行為等に関する経過措置

1項

この法律(前条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下 この条 及び次条において同じ。)の施行の日前に、この法律による改正前の法律 又はこれに基づく命令の規定(欠格条項 その他の権利の制限に係る措置を定めるものに限る)に基づき行われた行政庁の処分 その他の行為 及び当該規定により生じた失職の効力については、なお従前の例による。

# 第三条 @ 罰則に関する経過措置

1項

この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

# 第四条 @ 国家公務員法の一部改正に伴う裁判員の参加する刑事裁判に関する法律の適用に係る経過措置

1項

この法律の施行の日以下「施行日」という。)前に裁判員の参加する刑事裁判に関する法律(平成十六年法律第六十三号)第二十六条第三項の規定により呼び出すべき裁判員候補者が選定された事件に係る同法第二章 及び第五章第二節の規定の適用については、第一条の規定による改正後の国家公務員法第三十八条の規定にかかわらず、なお従前の例による。

# 第五条 @ 国家戦略特別区域法の一部改正に伴う経過措置

1項

施行日前に第五条の規定による改正前の国家戦略特別区域法第十九条の二第一項に規定する特定退職(施行日前に第一条の規定による改正前の国家公務員法(以下 この条 及び附則第十条において「旧国家公務員法」という。)第三十八条第一号に該当して旧国家公務員法第七十六条の規定により失職した場合に限る)をした者に係る国家公務員退職手当法(昭和二十八年法律第百八十二号)第二条の四の規定による退職手当に係る同法第七条第一項の規定による在職期間の計算については、第五条の規定による改正後の国家戦略特別区域法第十九条の二第一項の規定にかかわらず、なお従前の例による。

# 第六条 @ 信託法の一部改正に伴う経過措置

1項

附則第一条第一号に掲げる規定の施行の日以下「第一号施行日」という。)前にされた信託については、第一号施行日以後にその効力を生ずるものであっても、第五十九条の規定による改正後の信託法第七条、第五十六条第一項(同法第百二十八条第一項、第百三十四条第一項 及び第百四十一条第一項において準用する場合を含む。)及び第百二十四条(同法第百三十七条 及び第百四十四条において準用する場合を含む。)の規定にかかわらず、なお従前の例による。

# 第七条 @ 検討

1項

政府は、会社法(平成十七年法律第八十六号)及び一般社団法人 及び一般財団法人に関する法律(平成十八年法律第四十八号)における法人の役員の資格を成年被後見人 又は被保佐人であることを理由に制限する旨の規定について、この法律の公布後一年以内を目途として検討を加え、その結果に基づき、当該規定の削除 その他の必要な法制上の措置を講ずるものとする。

# 第八条 @ 海上運送法の一部改正

1項

海上運送法(昭和二十四年法律第百八十七号)の一部を次のように改正する。

第三十五条第三項第四号中「第五十六条第四号」を「第五十六条第五号」に改める。

# 第九条 @ 一般職の職員の給与に関する法律の一部改正

1項

一般職の職員の給与に関する法律(昭和二十五年法律第九十五号)の一部を次のように改正する。

第十九条の四第一項中「、若しくは国家公務員法第三十八条第一号に該当して同法第七十六条の規定により 失職し」を削り、同条第四項中「、若しくは失職し」を削る。

第十九条の五第二号中「同法第三十八条第一号に該当して失職した職員を除く。」を削り、同条第三号 及び第四号中「禁錮」を「禁錮」に改める。

第十九条の七第一項中「、若しくは国家公務員法第三十八条第一号に該当して同法第七十六条の規定により 失職し」を削り、同条第二項第一号イ中「、若しくは失職し」を削る。

第二十三条第五項中「第七十九条に基づく」を「第七十九条の」に、「の定める」を「で定める」に、「従い」を「より」に改め、同条第六項中「定が」を「定めが」に、「前五項」を「前各項」に、「外、」を「ほか、」に改め、同条第七項中「当該各項に」を「これらの規定に」に改め、「、若しくは国家公務員法第三十八条第一号に該当して同法第七十六条の規定により 失職し」を削り、「当該各項の」を「それぞれ第二項、第三項 又は第五項の規定の」に改める。

# 第十条 @ 一般職の職員の給与に関する法律の一部改正に伴う経過措置

1項

施行日前に旧国家公務員法第三十八条第一号に該当して旧国家公務員法第七十六条の規定により失職した職員に係る期末手当 及び勤勉手当の支給については、前条の規定による改正後の一般職の職員の給与に関する法律第十九条の四第一項 及び第四項、第十九条の五第二号(同法第十九条の七第五項 及び第二十三条第八項において準用する場合を含む。)、第十九条の七第一項 及び第二項第一号イ 並びに第二十三条第七項の規定にかかわらず、なお従前の例による。

# 第十一条 @ 国家公務員等の旅費に関する法律の一部改正

1項

国家公務員等の旅費に関する法律(昭和二十五年法律第百十四号)の一部を次のように改正する。

第三条第二項中「左の各号の一」を「次の各号のいずれか」に改め、同条第三項中「第三十八条第二号から 第五号まで」を「第三十八条各号」に、「場合には」を「ときは」に改め、同条第五項中「外、」を「ほか、」に、「定が」を「定めが」に改め、同条第六項中「、第四項 及び第五項」を「及び前二項」に改め、「。以下本条において同じ」を削り、「第四条第三項」を「次条第三項」に改め、同条第七項中「」の下に「その者の扶養親族の旅行について 旅費の支給を受けることができる場合には、当該扶養親族を含む。」を加える。

# 第十二条 @ 裁判所職員臨時措置法の一部改正

1項

裁判所職員臨時措置法(昭和二十六年法律第二百九十九号)の一部を次のように改正する。

本則中「第三十八条第四号」を「第三十八条第三号」に改める。

# 第十三条 @ 防衛省の職員の給与等に関する法律の一部改正

1項

防衛省の職員の給与等に関する法律(昭和二十七年法律第二百六十六号)の一部を次のように改正する。

第二十三条第六項中「、若しくは自衛隊法第三十八条第一項第一号に該当して同条第二項の規定により 失職し」を削る。

# 第十四条 @ 防衛省の職員の給与等に関する法律の一部改正に伴う経過措置

1項

施行日前に第百七十四条の規定による改正前の自衛隊法第三十八条第一項第一号に該当して同条第二項の規定により失職した職員に係る期末手当の支給については、前条の規定による改正後の防衛省の職員の給与等に関する法律第二十三条第六項の規定にかかわらず、なお従前の例による。

# 第十五条 @ 国家公務員退職手当法の一部改正

1項

国家公務員退職手当法の一部を次のように改正する。

第十二条第一項第二号中「同法第三十八条第一号に該当する場合を除く。」を削る。

# 第十六条 @ 歯科技工士法の一部改正

1項

歯科技工士法(昭和三十年法律第百六十八号)の一部を次のように改正する。

第十七条第二項中「第七条第二項」を「第七条第一項」に改める。

# 第十七条 @ 地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部改正

1項

地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和三十一年法律第百六十二号)の一部を次のように改正する。

第四十七条第一項の表第十六条各号列記以外の部分の項中「第三号」を「第二号」に改め、同表第十六条第三号の項中「第十六条第三号」を「第十六条第二号」に改める。

# 第十八条 @ 住民基本台帳法の一部改正

1項

住民基本台帳法(昭和四十二年法律第八十一号)の一部を次のように改正する。

別表第一の四十七の項中「第九条」を「第九条第一項」に改める。

# 第十九条 @ 高年齢者等の雇用の安定等に関する法律の一部改正

1項

高年齢者等の雇用の安定等に関する法律(昭和四十六年法律第六十八号)の一部を次のように改正する。

第三十八条第六項の表第六条第四号の項中「第六条第四号」を「第六条第五号」に改め、同表第六条第五号の項中「第六条第五号」を「第六条第六号」に改め、同表第六条第六号の項中「第六条第六号」を「第六条第七号」に改め、同表第六条第七号の項中「第六条第七号」を「第六条第八号」に改め、同表第十四条第一項の項中「第六条第四号から 第七号まで」を「第六条第五号から 第八号まで」に改める。

第四十五条中「第六条第五号の項 及び第六条第七号の項」を「第六条第六号の項 及び第六条第八号の項」に改める。

# 第二十条 @ 沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律の一部改正

1項

沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律(昭和四十六年法律第百二十九号)の一部を次のように改正する。

第百条第一項ただし書中「又は第二項」を削り、同条第三項中「、第二項 及び第三項前段」を「及び第二項前段」に改め、同項の表第七条第一項の項を削り、同表第七条第二項の項中「第七条第二項」を「第七条第一項」に改め、同表第七条第二項第三号の項中「第七条第二項第三号」を「第七条第一項第三号」に改め、同表第七条第三項の項中「第七条第三項」を「第七条第二項」に改め、同表第三十二条の項中「第七条第二項」を「第七条第一項」に改める。

第百一条第一項ただし書中「又は第二項」を削り、同条第二項中「、第二項 及び第三項前段」を「及び第二項前段」に改め、同項の表第七条第一項の項を削り、同表第七条第二項の項中「第七条第二項」を「第七条第一項」に改め、同表第七条第二項第三号の項中「第七条第二項第三号」を「第七条第一項第三号」に改め、同表第七条第三項の項中「第七条第三項」を「第七条第二項」に改め、同表第三十条の項中「第七条第二項」を「第七条第一項」に改める。

# 第二十一条 @ 公益的法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律の一部改正

1項

公益的法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律(平成十二年法律第五十号)の一部を次のように改正する。

第十条第一項中「第三号」を「第二号」に改める。

# 第二十二条 @ 公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律の一部改正

1項

公共工事の入札 及び契約の適正化の促進に関する法律(平成十二年法律第百二十七号)の一部を次のように改正する。

第十一条第一号中「第十号」を「第十一号」に、「第十一号」を「第十二号」に、「第十二号」を「第十三号」に、「第十三号」を「第十四号」に改める。

# 第二十三条 @ 地方独立行政法人法の一部改正

1項

地方独立行政法人法(平成十五年法律第百十八号)の一部を次のように改正する。

第五十三条第三項の表第十六条第三号の項中「第十六条第三号」を「第十六条第二号」に改める。

# 第二十四条 @ 犯罪による収益の移転防止に関する法律の一部改正

1項

犯罪による収益の移転防止に関する法律(平成十九年法律第二十二号)の一部を次のように改正する。

第二十二条第四項中「第十九条第一項」を「第十八条第一項」に改める。

# 第二十五条 @ 地方法人特別税等に関する暫定措置法の一部改正

1項

地方法人特別税等に関する暫定措置法(平成二十年法律第二十五号)の一部を次のように改正する。

第二十二条の表税理士法(昭和二十六年法律第二百三十七号)の項中「第四条第四号」を「第四条第三号」に改める。

# 第二十六条 @ 産業競争力強化法の一部改正に伴う調整規定

1項

附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日以下「第二号施行日」という。)が産業競争力強化法等の一部を改正する法律(平成三十年法律第二十六号)の施行の日以後である場合には、第百三十九条中「第四十一条第四項第三号イ」とあるのは、
第三十九条第四項第三号イ」とする。


この場合において、同法附則第八条の規定によりなお その効力を有するものとされる同法第一条の規定による改正前の産業競争力強化法第四十一条第四項第三号イ中「成年被後見人 若しくは被保佐人」とあるのは、
心身の故障のため職務を適正に執行することができない者として主務省令で定める者」とする。

# 第二十七条 @ 古物営業法の一部を改正する法律の一部改正

1項

古物営業法の一部を改正する法律(平成三十年法律第二十一号)の一部を次のように改正する。

附則第八条のうち 質屋営業法第十九条第二項の改正規定中「第十九条第二項」を「第十八条第二項」に改める。

# 第二十八条 @ 古物営業法の一部改正に伴う調整規定

1項

第二号施行日が古物営業法の一部を改正する法律附則第一条ただし書に掲げる規定の施行の日前である場合には、第十条のうち、古物営業法第四条の改正規定中「第四条第十号中「第七号」を「第八号」に改め、同号を同条第十一号とし、同条第九号を同条第十号とし、同条第八号ただし書中「第十号」を「第十一号」に改め、同号を同条第九号とし、同条第七号」とあるのは「第四条第八号中「第五号」を「第六号」に改め、同号を同条第九号とし、同条第七号を同条第八号とし、同条第六号ただし書中「第八号」を「第九号」に改め、同号を同条第七号とし、同条第五号」と、「八 心身」とあるのは「六 心身」と、同法第六条第一項第二号の改正規定中「第六条第一項第二号中「第九号」を「第十号」とあるのは「第六条第二号中「同条第七号」を「第八号」とする。

2項

前項の場合において、古物営業法の一部を改正する法律のうち、古物営業法第四条の改正規定中「**同条第八号中「第五号」を「第七号」とあるのは「同条第九号中「第六号」を「第八号」と、「同条第十号とし、同条第七号」とあるのは「同条第十一号とし、同条第八号」と、「同条第九号とし、同条第六号ただし書中「第八号」を「第十号」とあるのは「同条第十号とし、同条第七号ただし書中「第九号」を「第十一号」と、「同条第八号とし」とあるのは「同条第九号とし、同条第六号を同条第八号とし」と、同法第六条第二号の改正規定中「同条第七号」を「第九号」とあるのは「第八号」を「第十号」と、附則第一条ただし書中「同条第七号」とあるのは「同条第八号」とする。

# 第二十九条 @ 民法の一部を改正する法律の一部改正

1項

民法の一部を改正する法律(平成三十年法律第五十九号)の一部を次のように改正する。

附則第二十三条のうち インターネット異性紹介事業を利用して児童を誘引する行為の規制等に関する法律第八条第五号の改正規定中「第八条第五号」を「第八条第六号」に、「五 未成年者」を「六 未成年者」に改める。