この法律は、平成十七年四月一日から施行する。
麻薬及び向精神薬取締法
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昭和二十八年法律第十四号
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附 則
平成一七年四月一日法律第二五号
@ 施行日 : 令和四年六月十七日
( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第六十八号による改正
最終編集日 :
2023年 05月20日 08時37分
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# 第一条 @ 施行期日
# 第六条 @ 児童福祉法等の一部改正に伴う経過措置
この法律の規定(第一条を除く。)による改正後の規定は、平成十七年度以降の年度の予算に係る国 又は都道府県の負担(平成十六年度以前の年度における事務 又は事業の実施により平成十七年度以降の年度に支出される国 又は都道府県の負担を除く。)について適用し、平成十六年度以前の年度における事務 又は事業の実施により平成十七年度以降の年度に支出される国 又は都道府県の負担については、なお従前の例による。
# 第十条 @ その他の経過措置の政令への委任
この附則に規定するもののほか、 この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。