麻薬及び向精神薬取締法

# 昭和二十八年法律第十四号 #

附 則

平成三年一〇月五日法律第九三号

分類 法律
カテゴリ   厚生
@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正
最終編集日 : 2023年 05月20日 08時37分


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@ 施行期日

1項

この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

@ 経過措置

2項

この法律の施行の際現に第一条の規定による改正後の麻薬 及び向精神薬取締法(以下「新法」という。)第二条第七号に規定する麻薬向精神薬原料の輸入 若しくは輸出を業としている者又は この法律の施行の際現に同条第四十号に規定する特定麻薬向精神薬原料の製造(精製 及び特定麻薬向精神薬原料に化学的変化を加え、又は加えないで他の特定麻薬向精神薬原料にすることを含む。ただし、調剤を除く)、小分け(他人から 譲り受けた特定麻薬向精神薬原料を分割して容器に収めることをいう。) 若しくは譲渡しを業としている者について新法第五十条の二十七の規定を適用する場合においては、同条中「あらかじめ」とあるのは、「麻薬 及び向精神薬取締法等の一部を改正する法律(平成三年法律第九十三号)の施行の日から起算して一月以内に」とする。

3項

この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。