麻薬及び向精神薬取締法

# 昭和二十八年法律第十四号 #
略称 : 麻向法 

附 則

平成九年一一月二一日法律第一〇五号

分類 法律
カテゴリ   厚生
@ 施行日 : 令和七年十一月二十日 ( 2025年 11月20日 )
@ 最終更新 : 令和七年法律第三十七号
最終編集日 : 2026年 08月07日 12時33分


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@ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から施行する。

@ 麻薬及び向精神薬取締法の一部改正に伴う経過措置

5項

第七条の規定の施行の際現に麻薬 及び向精神薬取締法第五十条第一項の免許を受けている者の当該免許の有効期間については、第七条の規定による改正後の同法第五十条の二の規定にかかわらず、なお従前の例による。