@ 麻薬及び向精神薬取締法の一部改正に伴う経過措置 5項 第七条の規定の施行の際現に麻薬 及び向精神薬取締法第五十条第一項の免許を受けている者の当該免許の有効期間については、第七条の規定による改正後の同法第五十条の二の規定にかかわらず、なお従前の例による。