麻薬及び向精神薬取締法

# 昭和二十八年法律第十四号 #

附 則

平成二年六月一九日法律第三三号

分類 法律
カテゴリ   厚生
@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正
最終編集日 : 2023年 05月20日 08時37分


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# 第一条 @ 施行期日

1項

この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、第一条中麻薬取締法第二章の次に一章を加える改正規定(第五十条の二十六第一項ただし書に係る部分に限る)及び附則第三条第一項ただし書の規定は、公布の日から起算して四月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

# 第二条 @ 経過措置

1項

この法律の施行の際 現にこの法律による改正後の麻薬 及び向精神薬取締法(以下「新法」という。) 第二条第六号に規定する向精神薬(以下単に「向精神薬」という。)の輸入、輸出、製造(向精神薬の精製 及び向精神薬に化学的変化を加えて他の向精神薬にすることを含む。以下同じ。)、 製剤(向精神薬に化学的変化を加えないで他の向精神薬にすることをいう。ただし、調剤を除く) 若しくは小分け(他人から 譲り受けた向精神薬を分割して容器に収めることをいう。)若しくは譲渡しを業としている者又は向精神薬に化学的変化を加えて向精神薬以外の物にすることを業としている者は、この法律の施行の日から 三月間は、新法第五十条第一項の免許を受けないで、 その業を営むことができる。その者がその期間内に同項の免許を申請した場合において、その申請について免許をする旨の通知を受ける日 又は その申請についてその期間の経過後免許をしない旨の通知を受ける日までの間も、同様とする。

2項

この法律の施行の際現に学術研究 又は試験検査のため向精神薬の製造 又は使用を行う施設の設置者は、この法律の施行の日から 三月間は、新法第五十条の五第一項の登録を受けないで、そ の施設を運営することができる。その者がその期間内に同項の登録を申請をした場合において、その申請について登録をする旨の通知を受ける日 又は その申請についてその期間の経過後登録をしない旨の通知を受ける日までの間も、同様とする。

# 第三条

1項

この法律の施行の際現に薬事法(昭和三十五年法律第百四十五号)の規定により薬局開設の許可を受けている者(以下この条において「薬局開設者」という。) 又は医薬品(薬事法第八十三条に規定する医薬品を除く。以下この条において同じ。)の一般販売業の許可を受けている者は、新法の規定(新法第五十条の四 及び第五十条の二十第四項を除く)の適用については、それぞれ新法第五十条第一項の規定により向精神薬卸売業者 及び向精神薬小売業者の免許を受けた者 又は同項の規定により向精神薬卸売業者の免許を受けた者とみなす。ただし、その者が、厚生省令で定めるところにより、別段の申出をしたときは、この限りでない。

2項

前項の規定により向精神薬卸売業者 又は向精神薬小売業者の免許を受けた者とみなされた者に係る免許は、新法第五十条の三の規定により効力を失うほか、次の各号いずれかに該当するときは、その効力を失う。

一 号

薬事法第四条第二項 又は第二十四条第二項の規定により同法第四条第一項 又は第二十六条第一項の許可の効力が失われたとき。

二 号

薬事法第十条(同法第三十八条において準用する場合を含む。)の規定による届出(廃止に係るものに限る)があったとき。

三 号

薬事法第七十五条第一項の規定により、同法第四条第一項 又は第二十六条第一項の許可が取り消されたとき。

3項

第一項本文の場合においては、当該薬局開設者の薬局に係る薬事法第七条第三項に規定する薬局の管理者 又は当該医薬品の一般販売業の許可を受けた者に係る同法第二十七条において準用する同法第七条第三項に規定する一般販売業の管理者は、新法第五十条の二十第一項の向精神薬取扱責任者とみなす。

4項

都道府県知事は、第一項ただし書の申出があったとき、及び同項の規定により向精神薬卸売業者 又は向精神薬小売業者の免許を受けた者とみなされた者に係る免許が、新法第五十一条第二項の規定により取り消されたとき(薬局 又は医薬品の一般販売業の業務が引き続き行われているときに限る)は、その旨を公示するものとする。

# 第四条

1項

この法律の施行の際 現に存する向精神薬であって容器に収められているものについては、この法律の施行の日から 二年間は、新法第五十条の十九の規定は、適用しない

2項

この法律の施行の際現に存する向精神薬に使用される容器 又は被包が、この法律の施行の日から 一年以内に使用される場合には、当該容器 又は被包に収められた向精神薬については、この法律の施行の日から 二年間は、新法第五十条の十九の規定は、適用しない

# 第五条

1項

この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。