この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
麻薬及び向精神薬取締法
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昭和二十八年法律第十四号
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略称 : 麻向法
附 則
平成六年一一月一一日法律第九七号
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第五十二号による改正
最終編集日 :
2024年 11月23日 19時25分
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# 第一条 @ 施行期日
一
号
略
二
号
第八条 及び第九条 並びに附則第七条第二項 及び第八条の規定平成七年七月一日
# 第七条 @ 麻薬及び向精神薬取締法の一部改正に伴う経過措置
第八条の規定による改正後の麻薬 及び向精神薬取締法第二十一条第一項 及び第二十三条第一項の規定による平成七年七月から十二月までの期間に係る許可の申請は、第八条の規定の施行前においても行うことができる。
平成七年四月から六月までの期間に係る麻薬及び向精神薬取締法第四十二条から第四十五条まで及び第四十六条第一項に規定する者の厚生大臣 又は都道府県知事に対する届出については、第八条の規定による改正後のこれらの規定にかかわらず、なお従前の例による。
# 第二十条 @ 罰則に関する経過措置
この法律(附則第一条各号に掲げる規定については、当該各規定)の施行前にした行為並びに附則第二条、第四条、第七条第二項、第八条、第十一条、第十二条第二項、第十三条及び第十五条第四項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における第一条、第四条、第八条、第九条、第十三条、第二十七条、第二十八条 及び第三十条の規定の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
# 第二十一条 @ 政令への委任
附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関して必要となる経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。