麻薬及び向精神薬取締法

# 昭和二十八年法律第十四号 #
略称 : 麻向法 

附 則

分類 法律
カテゴリ   厚生
@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第五十二号による改正
最終編集日 : 2024年 11月23日 19時25分


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@ 施行期日

1項
この法律は、昭和二十八年四月一日から施行する。

@ 麻薬取締法の廃止

2項

麻薬取締法(昭和二十三年法律第百二十三号。以下「旧法」という。)は、廃止する。

@ 経過規定

3項

旧法に基いて厚生大臣のした免許、許可 その他の行為で、この法律に各相当する規定のあるものは、それぞれこの法律に基いて厚生大臣 又は都道府県知事のしたものとみなす。

4項

旧法に基いて交付された麻薬取扱者の免許証は、この法律に基いて交付されたものとみなす。

5項

旧法第二十九条第一項の規定に基き発行された証紙 及び同条同項の規定により施された封は、それぞれこの法律第三十条第一項の規定に基き発行され、及び同条同項の規定により施されたものとみなす。

6項

旧法第十三条第一項の規定により交付された譲受証 及び譲渡証は、それぞれこの法律第三十二条第一項の規定により交付されたものとみなす。

7項

この法律の施行の際、現に二人以上の麻薬施用者が診療に従事する家畜診療施設の開設者については、この法律の施行後三月間は、第三十三条第一項の規定を適用しない

8項

前項の開設者が自ら麻薬管理者となり、又は麻薬管理者一人を置くまでの間は、同項の家畜診療施設で診療に従事する麻薬施用者は、当該施設において自己が施用し、又は施用のため交付する麻薬をそれぞれ管理しなければならず、且つ、その管理する麻薬以外の麻薬を当該施設において施用し、又は施用のため交付してはならない。

9項

前項の規定に違反した者は、一年以下の懲役 若しくは三万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

10項

この法律の施行の際、現に旧法第十四条第三項の規定により保存されている帳簿は、この法律第三十七条第一項、第三十八条第一項、第三十九条第一項 又は第四十条第一項の帳簿とみなす。

11項

この法律の施行の際、現に前項の帳簿を保存している麻薬施用者 若しくは麻薬管理者 又は麻薬研究者は、すみやかにその帳簿を、当該麻薬診療施設の開設者 又は当該麻薬研究施設の設置者に引き渡さなければならない。

12項

前項の規定に違反した者は、六月以下の懲役 若しくは一万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

13項

麻薬診療施設の開設者 又は麻薬研究施設の設置者は、第十一項の規定により帳簿の引渡を受けたときは、これを最終の記載の日から二年間、保存しなければならない。

14項

前項の規定に違反した者は、一年以下の懲役 若しくは三万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

15項

第七十四条の規定は、前項の違反行為があつた場合に準用する。

16項

この法律の施行前にした違反行為(旧法による麻薬でこの法律により麻薬 及び家庭麻薬のいずれにもされないもの並びに旧法による家庭麻薬に関する違反行為を除く)に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

17項

この法律の施行の際、現に旧法第五十二条の二の規定により都道府県に駐在する麻薬取締官である職員が引き続き都道府県の麻薬取締員となつた場合には、恩給法の一部を改正する法律(昭和二十二年法律第七十七号) 附則第十条の規定の適用がある場合を除き、その職員が引き続き麻薬取締に関する事務に従事する間に限り、同条の規定を準用する。

18項

国の所有に属する動産で、都道府県に駐在する麻薬取締官が、この法律の施行の際 現にその事務の用に供しているものは、物品の無償貸付及び譲与等に関する法律(昭和二十二年法律第二百二十九号) 第三条の規定にかかわらず、当該都道府県に譲与することができる。この場合においては、同法第五条第二項の規定を準用する。

@ 昭和六十年度から昭和六十三年度までの特例

20項

第五十九条の二の規定の昭和六十年度から昭和六十三年度までの各年度における適用については、同条第二号中 「十分の八」とあるのは、「十分の七」とする。