麻薬及び向精神薬取締法(以下「法」という。)第二条第四十号の政令で定める麻薬向精神薬原料は、次のとおりとする。
一
号
二
号
三
号
十
号
十二
号
十三
号
十五
号
N―アセチルアントラニル酸 及び その塩類
四―アニリノ―一―フェネチルピペリジン 及び その塩類
イソサフロール
四
号
エルゴタミン 及び その塩類
五
号
エルゴメトリン 及び その塩類
六
号
過マンガン酸カリウム
七
号
サフロール
八
号
ピペロナール
九
号
一―フェネチルピペリジン―四―オン 及び その塩類
無水酢酸
十一
号
メチル=二―メチル―三―(三・四―メチレンジオキシフェニル)―オキシラン―二―カルボキシラート 及び その塩類
二―メチル―三―(三・四―メチレンジオキシフェニル)―オキシラン―二―カルボン酸 及び その塩類
三・四―メチレンジオキシフェニル―二―プロパノン
十四
号
リゼルギン酸 及び その塩類
前各号に掲げる物のいずれかを含有する物