麻薬及び向精神薬取締法施行令

# 昭和二十八年政令第五十七号 #

第一条 # 特定麻薬向精神薬原料

@ 施行日 : 令和三年五月一日 ( 2021年 5月1日 )
@ 最終更新 : 令和三年政令第百四十八号による改正

1項

麻薬及び向精神薬取締法以下「」という。第二条第四十号の政令で定める麻薬向精神薬原料は、次のとおりとする。

一 号

N―アセチルアントラニル酸 及び その塩類

二 号

四―アニリノ―一―フェネチルピペリジン 及び その塩類

三 号
イソサフロール
四 号
エルゴタミン 及び その塩類
五 号
エルゴメトリン 及び その塩類
六 号
過マンガン酸カリウム
七 号
サフロール
八 号
ピペロナール
九 号

一―フェネチルピペリジン―四―オン 及び その塩類

十 号
無水酢酸
十一 号

メチル=二―メチル―三―(三・四―メチレンジオキシフェニル)―オキシラン―二―カルボキシラート 及び その塩類

十二 号

二―メチル―三―(三・四―メチレンジオキシフェニル)―オキシラン―二―カルボン酸 及び その塩類

十三 号
三・四―メチレンジオキシフェニル―二―プロパノン
十四 号

リゼルギン酸 及び その塩類

十五 号

前各号に掲げる物のいずれかを含有する物