麻薬営業者は、法第三十二条第二項の規定により 同項に規定する事項の提供を受けようとするときは、
厚生労働省令で定めるところにより、あらかじめ、当該譲受人に対し、その用いる同項前段に規定する方法(以下この条において「電磁的方法」という。)の種類 及び内容を示し、書面 又は電磁的方法による承諾を得なければならない。
麻薬及び向精神薬取締法施行令
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昭和二十八年政令第五十七号
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第一条の二 # 情報通信の技術を利用する方法
@ 施行日 : 令和三年五月一日
( 2021年 5月1日 )
@ 最終更新 :
令和三年政令第百四十八号による改正
前項の規定による承諾を得た麻薬営業者は、当該譲受人から 書面 又は電磁的方法により電磁的方法による提供を行わない旨の申出があつたときは、
当該譲受人から、法第三十二条第二項に規定する事項の提供を電磁的方法によつて受けてはならない。
ただし、当該譲受人が 再び前項の規定による承諾をした場合は、この限りでない。