麻薬及び向精神薬取締法施行令

# 昭和二十八年政令第五十七号 #

第七条 # 向精神薬に係る適用除外等

@ 施行日 : 令和三年五月一日 ( 2021年 5月1日 )
@ 最終更新 : 令和三年政令第百四十八号による改正

1項

法第五十条の二十五の厚生労働省令で定める向精神薬(以下「適用除外等対象向精神薬製剤」という。)については、

  • 法第五十条の十五第二項
  • 第五十条の十六から 第五十条の十九まで
  • 第五十条の二十一
  • 第五十条の二十二
  • 第五十条の二十三第二項 及び第三項

並びに第五十条の二十四第二項の規定を適用しない