1項 法第五十条の二十五の厚生労働省令で定める向精神薬(以下「適用除外等対象向精神薬製剤」という。)については、法第五十条の十五第二項、第五十条の十六から 第五十条の十九まで、第五十条の二十一、第五十条の二十二、第五十条の二十三第二項 及び第三項並びに第五十条の二十四第二項の規定を適用しない。