麻薬及び向精神薬取締法施行令

# 昭和二十八年政令第五十七号 #

第三条 # 第一種向精神薬

@ 施行日 : 令和三年五月一日 ( 2021年 5月1日 )
@ 最終更新 : 令和三年政令第百四十八号による改正

1項

法第五十条の九第一項の政令で定める向精神薬は、次のとおりとする。

一 号

五―アリル―五―(一―メチルブチル)バルビツール酸(別名セコバルビタール)及び その塩類

二 号

三―(二―クロロフェニル)―二―メチル―四(三H)―キナゾリノン(別名メクロカロン)及び その塩類

三 号

三・七―ジヒドロ―一・三―ジメチル―七―〔二―〔(α―メチルフェネチル)アミノ〕エチル〕―一H―プリン―二・六―ジオン(別名フェネチリン)及び その塩類

四 号

二―[(ジフェニルメチル)スルフィニル]アセタミド(別名モダフィニル)及び その塩類

五 号

二―フェニル―二―(二―ピペリジル)酢酸メチルエステル(別名メチルフェニデート)及び その塩類

六 号

二―メチル―三―(二―トリル)―四(三H)―キナゾリノン(別名メタカロン)及び その塩類

七 号

三―メチル―二―フェニルモルフォリン(別名フェンメトラジン)及び その塩類

八 号

α―(α―メトキシベンジル)―四―(β―メトキシフェネチル)―一―ピペラジンエタノール(別名ジペプロール)及び その塩類

九 号

前各号に掲げる物のいずれかを含有する物