法第五十条の九第一項の政令で定める向精神薬は、次のとおりとする。
一
号
二
号
三
号
四
号
五
号
六
号
七
号
八
号
九
号
五―アリル―五―(一―メチルブチル)バルビツール酸(別名セコバルビタール)及び その塩類
三―(二―クロロフェニル)―二―メチル―四(三H)―キナゾリノン(別名メクロカロン)及び その塩類
三・七―ジヒドロ―一・三―ジメチル―七―〔二―〔(α―メチルフェネチル)アミノ〕エチル〕―一H―プリン―二・六―ジオン(別名フェネチリン)及び その塩類
二―[(ジフェニルメチル)スルフィニル]アセタミド(別名モダフィニル)及び その塩類
二―フェニル―二―(二―ピペリジル)酢酸メチルエステル(別名メチルフェニデート)及び その塩類
二―メチル―三―(二―トリル)―四(三H)―キナゾリノン(別名メタカロン)及び その塩類
三―メチル―二―フェニルモルフォリン(別名フェンメトラジン)及び その塩類
α―(α―メトキシベンジル)―四―(β―メトキシフェネチル)―一―ピペラジンエタノール(別名ジペプロール)及び その塩類
前各号に掲げる物のいずれかを含有する物