法第五十条の十三第一項の政令で定める地域は、別表の上欄に掲げるとおりとし、
同項の政令で定める向精神薬は、同表の上欄に掲げる地域ごとに それぞれ同表の下欄に掲げるとおりとする。
麻薬及び向精神薬取締法施行令
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昭和二十八年政令第五十七号
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第五条 # 特定地域及び特定向精神薬
@ 施行日 : 令和三年五月一日
( 2021年 5月1日 )
@ 最終更新 :
令和三年政令第百四十八号による改正