麻薬及び向精神薬取締法施行令

# 昭和二十八年政令第五十七号 #

第五条 # 特定地域及び特定向精神薬

@ 施行日 : 令和三年五月一日 ( 2021年 5月1日 )
@ 最終更新 : 令和三年政令第百四十八号による改正

1項

法第五十条の十三第一項の政令で定める地域は、別表の上欄に掲げるとおりとし、
同項の政令で定める向精神薬は、同表の上欄に掲げる地域ごとに それぞれ同表の下欄に掲げるとおりとする。