適用除外等対象向精神薬製剤について法第五十条の二十三第一項の規定を適用する場合においては、
同項中
「向精神薬営業者(向精神薬小売業者を除く。)」とあるのは
「向精神薬輸入業者、向精神薬輸出業者 及び向精神薬製造製剤業者」と、
同項第一号中
「製造し、製剤し、若しくは小分けした向精神薬、向精神薬の製造 若しくは製剤のために使用した向精神薬 又は向精神薬化学変化物(向精神薬製造製剤業者 又は向精神薬使用業者が 向精神薬に化学的変化を加えて向精神薬以外の物にしたものをいう。次号 及び次条において同じ。)の原料として使用した向精神薬」とあるのは
「製剤し、若しくは小分けした 第五十条の二十五の厚生労働省令で定める向精神薬(以下「適用除外等対象向精神薬製剤」という。)又は適用除外等対象向精神薬製剤の製剤のために使用した向精神薬」と、
同項第二号中
「向精神薬化学変化物の品名、数量 及び」とあるのは
「輸入し、輸出し、製剤し、又は小分けした適用除外等対象向精神薬製剤の成分の品名 及び その成分の分量 又は含量 並びに当該適用除外等対象向精神薬製剤の」と、
同項第三号中
「譲り渡し、譲り受け、又は廃棄した向精神薬(第三種向精神薬を除く。次号において同じ。)の品名 及び数量 並びに その年月日」とあるのは
「譲り渡し、又は廃棄した適用除外等対象向精神薬製剤の品名」と、
同項第四号中
「向精神薬」とあるのは
「適用除外等対象向精神薬製剤」と、
「若しくは輸出 又は譲渡し 若しくは譲受け」とあるのは
「、輸出 又は譲渡し」と
する。