麻薬及び向精神薬取締法施行令

# 昭和二十八年政令第五十七号 #

第八条の二 # 法第五十条の二十九の政令で定める麻薬向精神薬原料

@ 施行日 : 令和三年五月一日 ( 2021年 5月1日 )
@ 最終更新 : 令和三年政令第百四十八号による改正

1項

法第五十条の二十九の政令で定める麻薬向精神薬原料は、第一条各号に掲げる物とする。