法第五十条の二十九の政令で定める麻薬向精神薬原料は、第一条各号に掲げる物とする。
麻薬及び向精神薬取締法施行令
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昭和二十八年政令第五十七号
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第八条の二 # 法第五十条の二十九の政令で定める麻薬向精神薬原料
@ 施行日 : 令和三年五月一日
( 2021年 5月1日 )
@ 最終更新 :
令和三年政令第百四十八号による改正