法第五十条の三十六の厚生労働省令で定める麻薬向精神薬原料については、
法第五十条の二十七から 第五十条の三十五までの規定を適用しない。
麻薬及び向精神薬取締法施行令
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昭和二十八年政令第五十七号
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第八条の四 # 麻薬向精神薬原料に係る適用除外
@ 施行日 : 令和三年五月一日
( 2021年 5月1日 )
@ 最終更新 :
令和三年政令第百四十八号による改正