麻薬及び向精神薬取締法施行令

# 昭和二十八年政令第五十七号 #

第十一条 # 精神保健指定医の診断の方法

@ 施行日 : 令和三年五月一日 ( 2021年 5月1日 )
@ 最終更新 : 令和三年政令第百四十八号による改正

1項

法第五十八条の六第二項の規定による精神保健指定医の診断は、
次の各号に掲げる項目について、それぞれ当該各号に定める方法による診査をし、その結果を総合的に判断することによつて行うものとする。


ただし第二号に掲げる項目についての診査は、その必要がないことが明らかであるときは、省略することができる。

一 号

麻薬(大麻 及びあへんを含む。次号除き、以下同じ。)の施用に起因する身体の異常の有無 及び程度 問診、視診、触診、聴診 及び打診 並びに禁断症状の観察を行うほか、
必要に応じ脳波検査、肝機能検査、禁断症状誘発検査 その他の検査を行う。

二 号

体内の麻薬の有無 クロマトグラフ法 その他の理化学的方法による尿検査を行う。

三 号

麻薬の施用に起因する精神の異常の有無 及び程度 問診 及び言動の観察を行うほか、
必要に応じ心理的検査を行う。

四 号

性行の異常の有無 及び程度 行状 及び経歴の検討、問診 並びに言動の観察を行うほか、必要に応じ心理的検査を行う。

五 号
  • 環境の良否
  • 家庭環境、
  • 職場環境、
  • 交友関係、

居住環境等を検討する。