法第五十九条の五の政令で定める手数料の額は、
次の各号に掲げる区分ごとに、それぞれ当該各号に定めるとおりとする。
一
号
二
号
三
号
四
号
五
号
六
号
七
号
八
号
九
号
十
号
十一
号
十二
号
麻薬輸入業者の免許を申請する者
三万五千六百円
麻薬輸出業者の免許を申請する者
三万五千六百円
麻薬製造業者の免許を申請する者
三万五千六百円
麻薬製剤業者の免許を申請する者
三万五千六百円
家庭麻薬製造業者の免許を申請する者
三万千百円
麻薬元卸売業者の免許を申請する者
三万千百円
向精神薬輸入業者の免許を申請する者
三万千百円
向精神薬輸出業者の免許を申請する者
三万千百円
向精神薬製造製剤業者の免許を申請する者
三万千百円
向精神薬使用業者の免許を申請する者
三万千百円
向精神薬試験研究施設設置者の登録(厚生労働大臣の登録に係るものに限る。)を申請する者
四千八百五十円
免許証 又は登録証の再交付を申請する者
イ 又はロに掲げる免許証 又は登録証の区分に応じ、それぞれイ 又はロに定める額
イ
ロ
- 麻薬輸入業者、
- 麻薬輸出業者、
- 麻薬製造業者
又は麻薬製剤業者の免許証
五千七百円
- 家庭麻薬製造業者、
- 麻薬元卸売業者、
- 向精神薬輸入業者、
- 向精神薬輸出業者、
- 向精神薬製造製剤業者
若しくは向精神薬使用業者の免許証
又は向精神薬試験研究施設設置者の登録証(厚生労働大臣の登録に係るものに限る。)
三千百円