法第五十九条の二の規定による国の負担は、各年度において、都道府県が支弁した法第五十九条第三号の費用の額から、
法第五十九条の四の規定による徴収金 その他 その費用のための収入の額を控除した額につき、厚生労働大臣が総務大臣 及び財務大臣と協議して定める算定基準に従つて行うものとする。
麻薬及び向精神薬取締法施行令
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昭和二十八年政令第五十七号
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第十四条 # 国の負担
@ 施行日 : 令和三年五月一日
( 2021年 5月1日 )
@ 最終更新 :
令和三年政令第百四十八号による改正