法第五十条の九第四項の政令で定める向精神薬は、次のとおりとする。
一
号
二
号
三
号
四
号
五
号
六
号
七
号
八
号
九
号
十
号
五―アリル―五―(二―メチルプロピル)バルビツール酸(別名ブタルビタール)及び その塩類
二―エチル―二―フェニルグルタルイミド(別名グルテチミド)及び その塩類
五―エチル―五―(一―メチルブチル)バルビツール酸(別名ペントバルビタール)及び その塩類
五―エチル―五―(三―メチルブチル)バルビツール酸(別名アモバルビタール)及び その塩類
二十一―シクロプロピル―七―α―〔(S)―一―ヒドロキシ―一・二・二―トリメチルプロピル〕―六・十四―エンド―エタノ―六・七・八・十四―テトラヒドロオリパビン(別名ブプレノルフィン)及び その塩類
五―(一―シクロヘキセン―一―イル)―五―エチルバルビツール酸(別名シクロバルビタール)及び その塩類
トレオ―二―アミノ―一―フェニルプロパン―一―オール(左旋性のものを除く。)及び その塩類
五―(二―フルオロフェニル)―一・三―ジヒドロ―一―メチル―七―ニトロ―二H―一・四―ベンゾジアゼピン―二―オン(別名フルニトラゼパム)及び その塩類
一・二・三・四・五・六―ヘキサヒドロ―六・十一―ジメチル―三―(三―メチル―二―ブテニル)―二・六―メタノ―三―ベンザゾシン―八―オール(別名ペンタゾシン)及び その塩類
前各号に掲げる物のいずれかを含有する物であつて、前条第九号に掲げる物以外のもの