この政令は、国の補助金等の整理 及び合理化等に伴う国民健康保険法等の一部を改正する法律(以下「一部改正法」という。)の施行の日(平成十七年四月一日)から施行する。
麻薬及び向精神薬取締法施行令
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昭和二十八年政令第五十七号
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附 則
平成一七年四月一日政令第一四三号
@ 施行日 : 令和三年五月一日
( 2021年 5月1日 )
@ 最終更新 :
令和三年政令第百四十八号による改正
最終編集日 :
2024年 11月23日 19時24分
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