麻薬及び向精神薬取締法施行令

# 昭和二十八年政令第五十七号 #

附 則

平成一三年一〇月二六日政令第三三四号

分類 政令
カテゴリ   厚生
@ 施行日 : 令和三年五月一日 ( 2021年 5月1日 )
@ 最終更新 : 令和三年政令第百四十八号による改正
最終編集日 : 2022年 07月18日 07時27分


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@ 施行期日

1項
この政令は、公布の日から起算して三十日を経過した日から施行する。ただし、第一条中麻薬 及び向精神薬取締法施行令別表インドの項の改正規定 及び次項は、公布の日から施行する。

@ 経過措置

2項
前項ただし書に掲げる改正規定の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。