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麻薬及び向精神薬取締法施行令
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昭和二十八年政令第五十七号
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附 則
平成七年九月二七日政令第三四三号
分類
政令
カテゴリ
厚生
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施行日
: 令和三年五月一日 ( 2021年 5月1日 )
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最終更新
: 令和三年政令第百四十八号による改正
この法令が記載されている e-Gov 内のページ
最終編集日 : 2024年 11月23日 19時24分
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厚生
麻薬及び向精神薬取締法施行令
附 則 - 平成七年九月二七日政令第三四三号
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施行期日
1項
この政令は、公布の日から起算して三十日を経過した日から施行する。ただし、第一条中麻薬 及び向精神薬取締法施行令第九条の改正規定は、平成七年十月一日から施行する。