この政令は、公布の日から起算して三十日を経過した日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
麻薬及び向精神薬取締法施行令
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昭和二十八年政令第五十七号
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附 則
平成六年九月三〇日政令第三一五号
@ 施行日 : 令和三年五月一日
( 2021年 5月1日 )
@ 最終更新 :
令和三年政令第百四十八号による改正
最終編集日 :
2024年 11月23日 19時24分
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一
号
第九条の改正規定 平成六年十月一日
二
号
別表インドの項の改正規定(同項第三十一号の次に一号を加える部分を除く。)及び次項 公布の日
前項第二号に掲げる改正規定の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。