この政令は、各種手数料等の額の改定 及び規定の合理化に関する法律の施行の日(昭和五十九年五月二十一日)から施行する。
麻薬及び向精神薬取締法施行令
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昭和二十八年政令第五十七号
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附 則
昭和五九年五月一五日政令第一三七号
@ 施行日 : 令和三年五月一日
( 2021年 5月1日 )
@ 最終更新 :
令和三年政令第百四十八号による改正
最終編集日 :
2024年 11月23日 19時24分
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