この政令は、琉球諸島 及び大東諸島に関する日本国とアメリカ合衆国との間の協定の効力発生の日(昭和四十七年五月十五日)から施行する。
麻薬及び向精神薬取締法施行令
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昭和二十八年政令第五十七号
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附 則
昭和四七年四月二八日政令第一〇九号
@ 施行日 : 令和三年五月一日
( 2021年 5月1日 )
@ 最終更新 :
令和三年政令第百四十八号による改正
最終編集日 :
2024年 11月23日 19時24分
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