この政令は、昭和二十八年四月一日から施行する。
麻薬及び向精神薬取締法施行令
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昭和二十八年政令第五十七号
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附 則
@ 施行日 : 令和三年五月一日
( 2021年 5月1日 )
@ 最終更新 :
令和三年政令第百四十八号による改正
最終編集日 :
2024年 11月23日 19時24分
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この政令の施行の際、現に旧麻薬取締法(昭和二十三年法律第百二十三号)第五十二条の二の規定による 麻薬取締官である者は、第二条の規定にかかわらず、麻薬取締官 又は麻薬取締員となる資格を有するものとみなす。但し、その者が 引き続き麻薬取締官 又は麻薬取締員となる場合に限る。