この規則は、被疑者DNA型記録等を組織的に作成し、管理し、及び運用するために必要な事項を定め、もって犯罪捜査に資することを目的とする。
DNA型記録取扱規則
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平成十七年国家公安委員会規則第十五号
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第一条 # 目的
@ 施行日 : 平成三十一年四月一日
@ 最終更新 :
平成十七年国家公安委員会規則第十五号による改正