犯罪鑑識官は、その保管する被疑者DNA型記録が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、当該被疑者DNA型記録を抹消しなければならない。
一
号
二
号
被疑者DNA型記録に係る者が死亡したとき。
前号に掲げるもののほか、被疑者DNA型記録を保管する必要がなくなったとき。