DNA型記録取扱規則

# 平成十七年国家公安委員会規則第十五号 #

第三条 # 作成等

@ 施行日 : 平成三十一年四月一日
@ 最終更新 : 平成十七年国家公安委員会規則第十五号による改正

1項

警察庁刑事局犯罪鑑識官(以下「犯罪鑑識官」という。)は、警視庁、道府県警察本部 若しくは方面本部の犯罪捜査を担当する課(課に準ずるものを含む。)の長 又は警察署長(以下「警察署長等」という。)から嘱託を受けて被疑者資料のDNA型鑑定を行い、その特定DNA型が判明したときは、当該被疑者資料の特定DNA型 その他の警察庁長官が定める事項の記録を作成しなければならない。

2項

警視庁 又は道府県警察本部の科学捜査研究所長(以下「科学捜査研究所長」という。)は、当該科学捜査研究所が警察署長等から嘱託を受けて被疑者資料のDNA型鑑定を行い、その特定DNA型が判明したときは、当該被疑者資料の特定DNA型 その他の警察庁長官が定める事項の記録を作成し、これを犯罪鑑識官に電磁的方法により送信しなければならない。

3項

科学捜査研究所長は、当該科学捜査研究所が警察署長等から嘱託を受けて遺留資料 又は変死者等資料のDNA型鑑定を行い、その特定DNA型が判明した場合において、当該警察署長等が第五条第二項の規定による対照をする必要があると認めるときは、当該遺留資料 又は変死者等資料の特定DNA型 その他の警察庁長官が定める事項の記録を作成し、これを犯罪鑑識官に電磁的方法により送信しなければならない。

4項

科学捜査研究所長は、前二項の規定による送信をしたときは、

  • 当該送信に係る被疑者DNA型記録、
  • 遺留DNA型記録

又は変死者等DNA型記録を抹消しなければならない。