この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
一
号
二
号
四
号
五
号
六
号
七
号
八
号
九
号
十
号
DNA型
ヒトの個体のデオキシリボ核酸の塩基配列の特徴で、 特定の座位における特定の塩基配列の繰り返しの回数、特定の塩基配列の有無等で表されるものをいう。
特定DNA型
MCT一一八、アメロゲニン 及びYindel 並びに次に掲げる座位に係るDNA型をいう。
イ
三
号
D一S一六五六
ロ
TPOX
ハ
D二S四四一
ニ
D二S一三三八
ホ
D三S一三五八
ヘ
FGA
ト
D五S八一八
チ
CSF一PO
リ
SE三三
ヌ
D七S八二〇
ル
D八S一一七九
ヲ
D一〇S一二四八
ワ
TH〇一
カ
vWA
ヨ
D一二S三九一
タ
D一三S三一七
レ
PentaE
ソ
D一六S五三九
ツ
D一八S五一
ネ
D一九S四三三
ナ
D二一S一一
ラ
PentaD
ム
D二二S一〇四五
ウ
DYS三九一
DNA型鑑定
個人の識別を目的としてDNA型を鑑定することをいう。
被疑者資料
被疑者の身体から採取された資料をいう。
被疑者DNA型記録
次条第一項 又は第二項の規定により作成される記録をいう。
遺留資料
犯罪現場 その他の場所に被疑者が遺留したと認められる資料をいう。
遺留DNA型記録
次条第三項の規定により作成される遺留資料に係る記録をいう。
変死者等資料
身元が明らかでない変死者等の身体から採取された資料をいう。
変死者等DNA型記録
次条第三項の規定により作成される変死者等資料に係る記録をいう。
特異行方不明者等DNA型記録
行方不明者発見活動に関する規則(平成二十一年国家公安委員会規則第十三号)第二十四条の二第二項に規定する特異行方不明者等DNA型記録をいう。