DNA型記録取扱規則

平成十七年国家公安委員会規則第十五号
分類 規則
カテゴリ   警察
@ 施行日 : 平成三十一年四月一日
@ 最終更新 : 平成十七年国家公安委員会規則第十五号による改正
最終編集日 : 2022年 05月24日 00時21分

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1項
この規則は、平成十七年九月一日から施行する。
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1項
この規則は、平成十八年十一月一日から施行する。
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1項
この規則は、平成二十三年二月十六日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この規則は、平成二十七年四月一日から施行する。

# 第三条 @ DNA型記録取扱規則の一部改正に伴う経過措置

1項
この規則の施行の際 現にこの規則の施行前に行ったDNA型鑑定により変死者等資料(旧DNA型記録取扱規則第二条第八号の変死者等資料をいう。以下同じ。)の特定DNA型が判明しているとき(この規則による改正後のDNA型記録取扱規則(以下「新DNA型記録取扱規則」という。)第三条第三項 又は第四条第一項に規定する場合を除く。)は、警視庁、道府県警察本部 若しくは方面本部の犯罪捜査を担当する課(課に準ずるものを含む。)の長 又は警察署長は、当該特定DNA型に係る鑑定書の写しを鑑識課長に送付しなければならない。
2項
前項の規定による送付を受けた鑑識課長は、当該変死者等資料の特定DNA型 その他の旧DNA型記録取扱規則第三条第三項に規定する警察庁長官が定める事項の記録を作成し、これを犯罪鑑識官に電磁的方法により送信しなければならない。
3項
前項の規定による作成 及び送信は、それぞれ新DNA型記録取扱規則第三条第三項の規定による作成 及び送信とみなす。
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1項
この規則は、平成三十一年四月一日から施行する。