PTA・青少年教育団体共済法

# 平成二十二年法律第四十二号 #

第二十七条

@ 施行日 : 令和二年四月一日 ( 2020年 4月1日 )
@ 最終更新 : 平成二十九年法律第四十五号による改正

1項

法人の代表者 又は法人の代理人、使用人 その他の従業者が、その法人の業務に関し、前条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人に対しても、同条の刑を科する。