PTA・青少年教育団体共済法

# 平成二十二年法律第四十二号 #

第二十八条

@ 施行日 : 令和二年四月一日 ( 2020年 4月1日 )
@ 最終更新 : 平成二十九年法律第四十五号による改正

1項

次の各号いずれかに該当する場合においては、その違反行為をした共済団体の理事 又は監事は、二十万円以下の過料に処する。

一 号

第六条第三項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。

二 号

第十条第一項第十一条第十二条第十三条 又は第十五条の規定に違反したとき。

三 号

第十九条第一項 又は第二項の規定による命令(改善計画の提出を求めることを含む。)に違反したとき。

四 号

第二十二条第一項の規定により付した条件に違反したとき。