PTA・青少年教育団体共済法

# 平成二十二年法律第四十二号 #

第二十六条

@ 施行日 : 令和二年四月一日 ( 2020年 4月1日 )
@ 最終更新 : 平成二十九年法律第四十五号による改正

1項

次の各号いずれかに該当する者は、五十万円以下の罰金に処する。

一 号

第十四条第一項の規定に違反して、同項に規定する業務報告書を提出せず、又はこれに記載すべき事項を記載せず、若しくは虚偽の記載をしてこれを提出した者

二 号

第十四条第二項の規定に違反して、同項に規定するPTA・青少年教育団体共済監査報告書を添付しなかった者

三 号

第十七条の規定による報告 若しくは資料の提出をせず、又は虚偽の報告 若しくは資料の提出をした者

四 号

第十八条第一項の規定による質問に対して、答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者