共済事業においては、共済契約者の保護を図り、その健全かつ適切な運営を確保するため、共済契約は、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。
一
号
二
号
三
号
共済掛金の額が文部科学省令で定める額を超えないこと。
共済金の額が文部科学省令で定める額を超えないこと。
共済期間が一年を超えないこと。