PTA・青少年教育団体共済法

# 平成二十二年法律第四十二号 #

第五条 # 共済事業の内容

@ 施行日 : 令和二年四月一日 ( 2020年 4月1日 )
@ 最終更新 : 平成二十九年法律第四十五号による改正

1項

共済事業においては、共済契約者の保護を図り、その健全かつ適切な運営を確保するため、共済契約は、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。

一 号

共済掛金の額が文部科学省令で定める額を超えないこと。

二 号

共済金の額が文部科学省令で定める額を超えないこと。

三 号

共済期間が一年を超えないこと。

2項

共済事業においては、一事業年度において支払を受ける共済掛金の総額は、文部科学省令で定める基準を超えてはならない。