PTA・青少年教育団体共済法

# 平成二十二年法律第四十二号 #

第六条 # 共済規程

@ 施行日 : 令和二年四月一日 ( 2020年 4月1日 )
@ 最終更新 : 平成二十九年法律第四十五号による改正

1項

PTA等 又は特定関係団体は、第三条の認可を受けようとするときは、共済事業の種類、共済事業を行う区域 その他 共済事業の実施方法、共済契約、共済掛金 及び準備金に関する事項 その他の文部科学省令で定める事項を記載した共済規程を定め、行政庁に提出しなければならない。

2項

共済規程の変更(軽微な事項 その他の文部科学省令で定める事項に係るものを除く)は、行政庁の承認を受けなければ、その効力を生じない。

3項

共済団体は、前項の文部科学省令で定める事項に係る共済規程の変更をしたときは、遅滞なく、その旨を行政庁に届け出なければならない。

4項

共済規程の設定、変更 及び廃止は、社員総会 又は評議員会の決議を経なければならない。

5項

共済規程の変更のうち、軽微な事項 その他の文部科学省令で定める事項に係るものについては、前項の規定にかかわらず、定款で、社員総会 又は評議員会の決議を経ることを要しないものとすることができる。


この場合においては、社員総会 又は評議員会の決議を経ることを要しない事項の範囲 及び当該変更の内容の周知の方法を定款で定めなければならない。